水曜日, 11月 12, 2008

放送法 第三条 報道は事実をまげないですること。

放送法 第三条 報道は事実をまげないですること。

放送法 第三条の二

放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

  1. 武田邦彦 (中部大学): コーヒータイム 放送法第三条

    放送法第三条の話だ。 第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1. 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2. 政治的に公平であること。 3. 報道は事実をまげないですること ...
    takedanet.com/2007/05/post_b721.html - 21k - キャッシュ - 関連ページ - メモをとる
  2. 放送法

    第三条の二 放送事業者は、国内放送放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること ...
    law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html - 266k - キャッシュ - 関連ページ - メモをとる
  3. 放送法 - Wikipedia

    報道は事実をまげないですること 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 ... 放送大学学園(学園)は、放送法で設立を定められている法人ではなく、設立に関しては放送大学学園法(平成14年法律第156 ...
    ja.wikipedia.org/wiki/放送法 - 53k - キャッシュ - 関連ページ - メモをとる