放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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